宮古島市議会 2022-06-09 06月09日-01号
公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第61号、字の区域への編入についてです。
公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第61号、字の区域への編入についてです。
公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには、地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第117号、字の区域への編入についてです。
昭和61年頃には、同じく開発室で与根地先公有水面埋立事業の予算担当及び資金繰り、漁業補償を担当しています。途中から変更認可申請の許可が下りない状態が続いたため、急遽、変更認可申請の手続を私がすることになりました。埋立法の本がない時代でしたので、県河川課より埋立法の本を借用し、全部コピーを取り、またしても猛勉強をいたしました。
豊見城村地先開発事業(豊崎公有水面埋立事業)が円滑に実施でき、市の発展に大きく寄与できたのも、貴自治会のご理解、ご協力の賜物と感謝申し上げます。さて、平成9年9月12日に貴自治会と締結した協定書の履行については誠意を持って対応し、現在進行中の事業もございますが、自治会用地の無償譲渡のみが履行に至っておりません。
岩ずりの採取については、沖縄県の公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例で、県外からの埋立用材に関しては特定外来生物等の付着及び混入がないことが条件となっている。県外で採取する大量の岩ずりの全てに特定外来生物を付着・混入させないようにすることは困難であり、県内での岩ずりの採取がほとんどになると考えられる。2.
1960年頃の公有水面埋立事業が施工されたときに設置された護岸を利用してできた道路だと私は記憶しております。既に60年以上が経過し老朽化し、決壊箇所も多くなっています。改修時期を伺います。 小項目4、市道兼城ハイツ1号線の改修時期について伺います。字座波、賀数、豊原方面から西崎への買物でよく利用される幹線道路であります。しかしカーブ、凸凹が多く事故も多発している。この道の改修計画を伺います。
公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには地方自治法第9条の5第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第108号、字の区域への編入について。公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、宮古島市平良字西仲宗根区域に編入するには、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
屋慶名地先公有水面埋め立ては旧与那城町時代から将来計画の中で屋慶名地先公有水面埋立事業でありましたが、合併後は話が消えてしまっております。今後も屋慶名地先悪臭問題について積極的に取り組むことを要望して、この件についても終わります。 3点目でございます。市道認定について。うるま市字赤野の浜千鳥の歌碑通りの市道認定について。新設道路計画について。この2つは一括して質問をいたします。
そこで今提案されているイルカ公園のほうは、これまで潰すという形になると、これは皆さん御案内のとおり、公有水面埋立事業で展開されて、当時の運輸省との調整の中でできた海浜公園でありますので、それを全部潰すというわけにはいかない。なかなか省庁との折り合いもつくはずはない。その代替地として求めた場合でも、その用地もかなり厳しい。その事業もまた全て自前で対応をしないといけない。
続きまして、260ページから262ページのサンセットビーチ改良事業、その具体的内容でありますが、現場視察でも担当から説明がありましたかと思いますが、今後、進めて行くのがまず公有水面埋立事業の申請です。
公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには地方自治法第9条の5第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第56号、字の区域への編入について。公有水面埋立事業により、本市の区域内に新たに土地が生じたので、宮古島市平良字西里区域に編入するには地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
公有水面埋立事業により本市の区域内に新たに土地が生じたので、確認するには地方自治法第9条の5第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。 議案第118号、字の区域への編入について。公有水面埋立事業により本市の区域内に新たに土地が生じたので、宮古島市伊良部字池間添区域に編入するには、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出します。
市民会館として、本市が平成11年11月30日に糸満南浜公有水面埋立事業を竣工し、同事業内で市民会館用地を確保し、本市は用地を既に確保しています。市民にどのような説明で水産海洋技術センター跡地にこの市民会館を建設するということを言っておりますが、この中には幾つかの問題点があります。今現在、市民会館を建設予定しているこの箇所というのは、まず、この敷地内にはパイルの存在があります。
ウ、南浜地先公有水面埋立事業の目的とその必要性の理由について伺います。エ、市は、糸満市総合計画と並行して第1次、第2次、第3次糸満市国土利用計画を策定しておりますが、なぜ第4次市国土利用計画は策定されていないのですか、その理由と法的根拠について伺います。 小項目2、平成16年6月に作成した糸満市市民会館基本計画書について。ア、同施設整備の基本コンセプトはどのようになっているのか。
辺野古新基地問題、県議会での「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」制定と絡めて、翁長知事をけん制し、県内業者まで苦しめるやり方は許されません。守るべきは県内業者ではありませんか。
│ │ 解を伺う │ │ │ │ │ │ │ │ │2 那覇空港滑│(1) 環境保全措置の状況について伺う │ │ │ │ 走路増設事業│(2) 県外石材の使用について伺う │ │ │ │ について │(3) 県議会においての「公有水面埋立事業
(3)県議会においての「公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例」(案)提出を受けての本市の見解を伺います。 残り時間につきましては、質問席より再質問及び要望をさせていただきます。 ○金城徹 議長 城間幹子市長。 ◎城間幹子 市長 上原快佐議員の代表質問1.那覇軍港の返還についてのご質問に順次お答えをいたします。
湧川朝渉議員の代表質問の1の(2)公有水面埋立事業における埋め立て用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例案のご質問にお答えいたします。
きのう、県議会、議会運営委員会に、県政与党から、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例案が出ております。 報道を見ていると、辺野古の埋立用の石材を制限することによって、基地建設を阻止していこうと、ただこれは、那覇空港第2滑走路にも適用されるわけなんです。 さらに言えば、本市においては、生コンの砂利等は国外から、外国から輸入をしている状況です。
市は、市土地開発公社宛て、南浜地先公有水面埋立事業の実施を依頼し、あわせて市及び市土地開発公社は、南浜埋立事業基本計画を策定しております。同計画において、内陸部において用地確保が困難で、かつ市民会館等、整備がおくれていることから公共施設用地を確保し、同用地内に市民会館等の建設をすることとしました。市土地開発公社は、同計画に基づき、公有水面埋立免許を出願し竣工しております。